(構造) 第二十七条 発電機の構造の基準は、左の通りとする。一振動及び衝撃に耐え、且つ、じんあい、水滴、油滴等による障害及び機械的損傷を受けるおそれがないこと。二端子が防滴構造の端子箱に納められ、且つ、それぞれ端子記号が明示されていること。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗