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漁船検査規則 第二十七条 (構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(構造)

第二十七条

発電機の構造の基準は、左の通りとする。

  1. 振動及び衝撃に耐え、且つ、じんあい、水滴、油滴等による障害及び機械的損傷を受けるおそれがないこと。
  2. 端子が防滴構造の端子箱に納められ、且つ、それぞれ端子記号が明示されていること。

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