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漁船検査規則 第三十条 (材料及び構造)
昭和二十五年農林省令第百二十四号
府省令
(材料及び構造)
第三十条
電動機の材料及び構造の基準については
第二十六条
及び
第二十七条
の規定を準用する。
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