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漁船検査規則 第二十五条

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令

第二十五条

漁船の直流発電機(以下この節において「発電機」という。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第二十七条、性能については第二十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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