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漁船検査規則 第二十四条 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第二十四条

冷凍設備の性能は、漁船に装備する前に行う耐圧試験、漏えい試験、運転試験、真空試験及び解放検査並びに漁船に装備した後に行う漏えい試験、冷却試験及び保冷試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。

  1. 耐圧試験は、冷却コイルを除き、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる水圧又は油圧で行うものとし、異状がないこと。
  2. 漁船に装備する前に行う漏えい試験は、前号の試験の直後に左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる気圧で行うものとし、異状がないこと。
  3. 圧縮機の運転試験は、吐出圧力〇・一九メガパスカル以上の荷重をかけて連続三時間以上行うものとし、その運転中に異状な振動及び騒音がなく、且つ、軸封部の温度が周囲の気温に比し摂氏四十度以上上昇せず、体積効率が標準圧力で七十パーセント以上であり、高低圧遮断装置、油圧保護装置及びアンローダ等の附属装置の作動が確実であること。
  4. 圧縮機の真空試験は、前号の試験の直後に圧縮機の吸入弁を閉じて行うものとし、その真空度が七百ミリメートル以上であること。
  5. 解放検査は、前号の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状を生じないこと。
  6. 漁船に装備した後に行う漏えい試験は、左に掲げる試験により行うものとし、異状がないこと。
    1. 第二号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる圧力の九十パーセント以上の圧力で行う試験
    2. 六百三十ミリメートル以上の真空度で行う試験
    3. 前号の試験の直後に、冷媒を使用し、第二号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる圧力の二十パーセント以上の圧力で行う試験
  7. 冷却試験は、前号の試験の後に魚そうを空荷状態にして十二時間以上行うものとし、異状がなく、且つ、魚そう内の温度又はブラインの温度が左に掲げる冷却温度以下になること。この場合において魚そう内の同一の層の温度が三度以上差のないこと。
    1. 凍結そうにあつては、十二時間以内に左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる温度
    2. 予冷そう又は冷海水製造そうにあつては、六時間以内に摂氏零度
    3. イ及びロに掲げるもの以外の魚そうにあつては、二十四時間以内に左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる温度
  8. 保冷試験は、前号の試験の直後に圧縮機の運転を停止して六時間以上行うものとし、保冷状態が良好であること。

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