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漁船検査規則 第二十三条 (装備)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(装備)

第二十三条

冷凍設備の装備の基準は、左の通りとする。

  1. 冷凍設備は、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる冷凍能力に二十パーセントの冷凍能力を加えたものであることを標準とする。
    1. 凍結そうにあつては、左の表の上欄に掲げる凍結能力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
    2. 予冷そう又は冷海水製造そうにあつては、左の表の上欄に掲げる一日の予冷量に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
    3. イ及びロに掲げるもの以外の魚そうにあつては、左の表の上欄に掲げる一魚そう当りの容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる冷凍能力
  2. 冷却コイルが魚そう内を均一に冷却でき、且つ、各魚そうが同一の目的に使用される場合にあつては、それら各魚そうが均一に冷却できるよう配管されていること。
  3. 冷却コイルは、直接膨張式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比、間接冷却式の場合にあつては左に掲げる長さ又は配管比に二十パーセントの長さ又は配管比を加えたものであることを標準とすること。
    1. 凍結そうにあつては、左の表の上欄に掲げる凍結能力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管の長さ
    2. 予冷そう又は冷海水製造そうにあつては、左の表の上欄に掲げる容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管比
    3. イ及びロに掲げるもの以外の魚そうにあつては、左の表の上欄に掲げる一魚そう当りの容積に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる配管比
  4. 魚そうの容積が四百立方メートル以上の漁船又は魚そうの容積が二百立方メートル以上の漁船であつて凍結装置を有するものにあつては、圧縮機が二台以上装置されていることを標準とすること。
  5. 間接冷却式の冷凍設備の場合にあつては、ブラインポンプが二台以上装備されてあり、且つ、それぞれの容量が最大の使用状態における圧縮機の能力に対し、十分であること。
  6. 各魚そうがそれぞれ単独に所要の冷却温度が得られるように膨張弁が備えられていること。
  7. アンモニア又はメチルクロライドを使用する冷凍設備にあつては、その高圧部ができるだけ機関室、通路及び作業室から独立した室に装備されてあり、且つ、その高圧部の不凝縮ガスが船外に排出される装置が設けられていること。
  8. 冷凍設備の高圧部が設けられている室には、常に換気を十分に行うことができるように通風機が備えられてあり、且つ、ガス排気通風管の出口及び給気用通風管の入口ができるだけばく露甲板から上部に設けられていること。
  9. 圧縮機、受液器及び凝縮器には、安全装置及び安全弁の噴出ガスが船外又は冷凍設備の低圧部に放出される排気管が取り付けられてあり、且つ、安全装置が次条第二号に掲げる気圧試験圧力をこえない範囲の値に調整されていること。
  10. 圧縮機は、その軸方向が船体中心線に並行に据え付けられていることを標準とする。
  11. 十一
    圧縮機のクランクケース及びオイルドラムには、油面が外部から容易に見えるように保護装置付油面計が取り付けられていること。
  12. 十二
    高速圧縮機にあつては、できるだけ冷媒の高圧遮断装置及び油圧保護装置が備えられていること。
  13. 十三
    液分離器には、液が冷却コイル又は低圧の受液器に連続的に還元される装置が備えられていること。
  14. 十四
    受液器には、器内の液面が外部から容易に見えるように保護装置付液面計が取り付けられていること。
  15. 十五
    フレオンを使用する冷凍設備の受液器から膨張弁に至る連絡管には、冷媒中に含まれる水分又はきよう雑物をそれぞれ十分に除去できる装置が設けられていること。
  16. 十六
    魚そう以外の場所に設けられる冷却コイル、液分離器及び低圧部の連絡管には、適当な防熱装置が設けられていること。

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