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漁船検査規則 第二十二条 (構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(構造)

第二十二条

冷凍設備の構造の基準は、左の通りとする。

  1. 圧縮機が長時間の運転に耐えるような堅固なものであり、且つ、必要な操作が円滑に行われるものであること。
  2. 内径四百ミリメートル以上の油分離器及び液分離器の胴の接手並びに内径五百ミリメートル以上の受液器及び凝縮器の胴の接手が突合せ両面溶接されていること。
  3. 油分離器及び液分離器がそれぞれ冷媒中に含む潤滑油又は液を十分分離できる構造であること。
  4. 油分離器及び液分離器の胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。
  5. 凝縮器が冷媒ガスを十分凝縮できる構造であり、且つ、その胴及び管板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。
  6. 凝縮器の冷却管の厚さが左の表の上欄に掲げる冷却管の外径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。
  7. 受液器が必要な冷媒を十分収容できる容量を有する構造であり、且つ、その胴及び鏡板の厚さが左の表の上欄に掲げる胴の内径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以上であること。但し、胴がJISG三四五二号の配管用炭素鋼鋼管の場合にあつては、この限りでない。

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