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漁船検査規則 第二十一条 (材料)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(材料)

第二十一条

冷凍設備の材料の基準は、左の通りとする。

  1. 冷凍設備の主要部分が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はそれと同等以上のものであること。
  2. 予冷そう又は水漬そうの冷却コイル及び液分離器並びにその他の魚そうの底部の冷却コイルの外面が亜鉛めつきされていること。
  3. 鋼管及び鋼板の冷媒に接する部分が亜鉛めつきされていないこと。
  4. 前二号に掲げる部分を除く各部の材料が冷媒等によつて腐しよくしないものであるか又は腐しよくを防ぐため適当な処置がなされていること。但し、冷媒に接する部分であつて軸受その他の常時油膜でおおわれる材料については、この限りでない。

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