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漁船検査規則 第二十八条 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第二十八条

発電機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。

  1. 温度上昇試験は、発電機を定格負荷で運転することによつて行うものとし、当該発電機の巻線及び軸受の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、連続定格の発電機にあつては、各部分の上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
  2. 整流試験は、界磁抵抗を定格出力、定格電圧及び定格回転数に相当する値に調整し、かつ、刷子を適当な位置に固定し負荷電流の強さを加減して行うものとし、定格電流の百パーセントまでの任意の電流に対し良好な整流が得られるものであること。
  3. 二の二
    過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機又は法第二十五条第一項の規定による検査に合格したことがある発電機と同一の型式、定格出力、回転数及び製作所のものにあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を次の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
  4. 過速度試験は、次の表の上欄に掲げる発電機の駆動方法に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
  5. 電圧調整試験は、界磁抵抗器により行うものとし、電圧調整範囲が無負荷から百二十パーセント負荷までの間において定格電圧の二パーセント以内であること。
  6. 絶縁抵抗試験は、第一号の試験前及び試験の直後において、五百ボルト絶縁抵抗計を用いて行うものとし、絶縁抵抗がそれぞれ一メグオーム以上であること。
  7. 耐電圧試験は、前号の試験の直後に鉄心及び継鉄と巻線との間に一分間次の表の上欄に掲げる定格出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧(五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波交流電圧とする。以下同じ。)を加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
  8. 電圧変動率が分巻式発電機にあつては定格電圧の二十パーセント、複巻式発電機にあつては定格電圧の八パーセントを超えないこと。

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