第三十一条の五 漁船の交流電動機(以下この節において「電動機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条の七に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の五を開く ↗