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漁船検査規則 第三十一条の八

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令

第三十一条の八

漁船の変圧器(高周波変圧器及び計器用変圧器を除く。以下同じ。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第三十一条の十、性能については第三十一条の十一に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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