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漁船検査規則 第三十一条の九 (材料)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(材料)

第三十一条の九

変圧器の材料の基準は、次のとおりとする。

  1. ボルト、ナット、ねじ、坐金、端子その他変圧器の小部分品の材料が耐食性材料であるか又は適当な耐食処理を施されていること。
  2. 絶縁材料がA種絶縁材料、B種絶縁材料、C種絶縁材料若しくはH種絶縁材料又はこれらの材料以外の材料で絶縁性が良好なものであり、巻線の絶縁材料及びがいし固定絶縁材料が湿気及び油気によつて容易に変質されないものであること。
  3. 油入式変圧器に使用する油は、高度の絶縁性を有しており、高温で長時間使用しても容易に変質されないものであること。

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