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漁船検査規則 第三十一条の十 (構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(構造)

第三十一条の十

変圧器の構造の基準は、左の通りとする。

  1. 振動及び衝撃に耐え、且つ、じんあい、水滴、油滴等による障害及び機械的損害を受けるおそれがないこと。
  2. ケースには、電線引出口附近の適当な位置に極性が明示されていること。
  3. 油入式変圧器は、どの方向に三十度傾斜しても油が流出するおそれがなく、且つ、保護装置附油面計及び排油弁(七十五キロボルトアンペア以上の油入式変圧器にあつては、これらの外温度計)が備えられていること。

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