(構造) 第三十一条の十 変圧器の構造の基準は、左の通りとする。一振動及び衝撃に耐え、且つ、じんあい、水滴、油滴等による障害及び機械的損害を受けるおそれがないこと。二ケースには、電線引出口附近の適当な位置に極性が明示されていること。三油入式変圧器は、どの方向に三十度傾斜しても油が流出するおそれがなく、且つ、保護装置附油面計及び排油弁(七十五キロボルトアンペア以上の油入式変圧器にあつては、これらの外温度計)が備えられていること。 e-Gov法令検索で第三十一条の十を開く ↗