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漁船検査規則 第三十一条の十一 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第三十一条の十一

変圧器の性能は、温度上昇試験、絶縁抵抗試験、耐電圧試験、瞬時短絡試験及び誘導絶縁試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。

  1. 温度上昇試験は、定格負荷で運転することによつて行うものとし、変圧器の巻線及び充塡物の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
  2. 絶縁抵抗試験は、前号の試験の直後において、五百ボルト絶縁抵抗計を用いて行うものとし、絶縁抵抗が一メグオーム以上であること。
  3. 耐電圧試験は、前号の試験の直後において巻線と鉄心との間に一分間次の表の上欄に掲げる定格電圧に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
  4. 瞬時短絡試験は、定格負荷で運転中次の算式で算出される時間(その時間が五秒以内のときは五秒とし、インピーダンス電圧四パーセント未満の変圧器にあつては定格電流の二十五倍の電流を二秒間)短絡して行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
  5. 誘導絶縁試験は、百ヘルツから五百ヘルツまでの適当な周波数で巻線に正規誘導電圧を次の算式で算出される時間(その時間が十五秒未満のときは十五秒とし、六十秒を超えるときは六十秒とする。)誘起させて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
  6. 電圧変動率が次の表の上欄及び中欄に掲げる相数及び定格出力に応じ、それぞれ同表下欄の値を超えないこと。

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