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漁船検査規則 第九条 (推進機関の性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(推進機関の性能)

第九条

推進機関(以下この条において「機関」という。)の性能は、起動試験、無負荷試験、最低速試験、負荷試験、温度上昇試験、調速機試験、充気試験、特性試験及び逆転試験(電気点火機関にあつては最低速試験、調速機試験、充気試験及び特性試験、ディーゼル機関にあつては無負荷試験を除く。)並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。

  1. 起動試験は、当該機関を冷態に置き(重油を用いて試験する場合にあつては燃料系統を加熱してもよい。)、人力起動の機関の場合にあつては一人で容易に起動できるものであり、空気起動の機関の場合にあつては当該機関の空気タンクに二・四五メガパスカルの圧縮空気を充たし外部から圧縮空気を補給しないで行うものとし、起動回数は六回以上及び最低起動圧力は一・一八メガパスカル以下であること。
  2. 無負荷試験は、規定回転数の二分の一以下の回転数で二十分以上行うものとし、その運転が円滑に行われること。
  3. 最低速試験は、一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワットを超える機関にあつては規定回転数の三分の一の回転数で計画出力の二十七分の一に相当する荷重、一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワット以下の機関にあつては規定回転数の二分の一以下の回転数で計画出力の八分の一に相当する荷重をかけて十分以上行うものとし、その運転が円滑に行われること。ただし、危険なねじり振動が発生する機関にあつては、当該振動の領域を避けた最も低い回転数で最低速試験を行つても差し支えない。
  4. 負荷試験は、分力試験、全負荷試験及び過負荷試験とし、分力試験は、全負荷の四分の一、二分の一及び四分の三に相当する荷重、全負荷試験は、全負荷に相当する荷重、過負荷試験は、全負荷の一割増に相当する荷重をかけ、第一表の上欄に掲げる試験の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる回転数で第二表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間(当該機関が漁船法(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定による検査に合格したことがある機関と同一の型式、計画出力、シリンダの数及び直径、行程、回転数並びに製作所のものであるときは、第三表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間)以上行うものとし、その運転が円滑に行われるとともに、第四表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる算式により算出して得た燃料油消費率が第五表の上欄に掲げる機関の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げるもの以下であること。
  5. 温度上昇試験は、過負荷試験の直後に行うものとし、主軸軸受、クランクピン軸受及びピストンピン軸受におけるそれぞれの上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であること。ただし、主軸軸受、クランクピン軸受及びピストンピン軸受におけるそれぞれの温度計測が困難な構造の機関にあつては、潤滑油、冷却水及び排気の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であること。
  6. 調速機試験は、全負荷運転から急に無負荷運転に変えることによつて行うものとし、その瞬時回転数が規定回転数の百二十パーセントを超えず、かつ、整定回転数が規定回転数の百十パーセント(シリンダ直径百七十ミリメートル以下の機関にあつては、百二十パーセント)を超えないこと。
  7. 充気試験は、充気装置のある機関について行うものとし、無荷重で四分の三負荷における回転数で大気圧から二・四五メガパスカルまで、当該機関附属の空気タンクに三十分以内に充気できること。
  8. 特性試験は、次の表の上欄に掲げる漁船の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる荷重及び回転数で十分以上行うものとし、クラッチのかん脱が確実であり、運転が円滑に行われるものであるとともに無負荷となつたときにおける各シリンダ内の燃焼状態が正常であること。ただし、危険なねじり振動が発生する機関にあつては、当該振動の領域を避けた最も低い回転数で特性試験を行つても差し支えない。
  9. 逆転試験は、逆転クラッチを有する機関について、第四号の規定による全負荷の四分の三の分力試験(一シリンダ当たりの計画出力が十五キロワット以下の機関にあつては全負荷の二分の一の分力試験)で十分以上行うものとし、運転が円滑に行われるとともに運転終了時における逆転歯車のピニオン部の温度が摂氏百度以下であること。ただし、逆転歯車のピニオン部における温度計測が困難な構造の機関にあつては、潤滑油及び冷却水の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であること。
  10. 解放検査は、前各号の全ての試験(その一部の試験を行わないものにあつては、最終の試験)の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状がないものであるとともに、次の表の上欄に掲げる事項がそれぞれ同表下欄に掲げるものを標準とすること。ただし、解放検査の対象である機関が法第二十五条第一項の規定による検査に合格したことがある機関と同一の型式、計画出力、シリンダの数及び直径、行程、回転数並びに製作所のものであり、かつ、前各号のいずれの試験においても異常が認められない場合は、当該検査を省略しても差し支えない。

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