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漁船検査規則 第八条 (構造)
昭和二十五年農林省令第百二十四号
府省令
(構造)
第八条
推進機関、補機関及び空気圧縮機の構造の基準は、操業のために必要な操作が円滑に行われ、且つ、長時間の運転に耐えるような堅固なものとする。
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