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漁船検査規則 第五条 (装備)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(装備)

第五条

船体の装備の基準は、次のとおりとする。

  1. 暴露甲板上に設ける諸開口には、完全な防水蓋が設けられていること。
  2. 直接に波を受ける場所に設けられる出入口には、防水戸及び波を防ぐに足る高さの下部縁材が設けられていること。
  3. 長さ二十メートル以上の漁船にあつては、暴露甲板上の機関室囲壁に出入口が設けられていないこと。
  4. 三の二
    長さ二十五メートル以上の漁船にあつては、機関室から、二以上の径路により開放された場所まで脱出できるように出入口、通路等が設けられていること。
  5. 漁獲物を水氷漬とし、又はばら積みとすることがある魚倉(縦二メートル未満で、かつ、幅一・五メートル未満のものを除く。)には、動揺による魚類の移動を防ぐに適当な挿板が設けられていること。
  6. 自然換水の活魚倉には、十分に換水できる換水孔があり、これに堅固な枠及び迅速確実に開閉できる栓が設けられていること。
  7. 魚倉及び氷倉の内部には、区画ごとに排水装置が設けられ、その装置が手動式のものにあつては、上甲板上で操作されること。
  8. 長さ三十メートル以上の漁船にあつては、機動式揚びよう機が備えられていること。
  9. 七の二
    機動式操舵装置を備える漁船にあつては、当該操舵装置に故障が生じた場合にこれを自動的に表示し、警報する装置及び応急操舵装置が設けられていること。
  10. 網又は綱を使用する漁船にあつては、それらを容易に操作するに適当な滑車、綱巻車、特殊ボラード又はガロース等が設けられていること。
  11. 捕鯨船の捕鯨砲及び発条緩衝器又は米国式かつお、まぐろまき網漁船の廻転網台等が操業に対しそれぞれ適当なものであり、それらのために荷重が大である箇所が強固に補強されていること。
  12. 漁ろう機械の動力伝導装置の伝導軸がなるべく屈曲を避けるように配置され、水防壁を貫通している箇所には、水防てん座が設けられてあり、暴露甲板に設けられている部分には覆いが付けられてあり、当該部分の軸受が球入又は転子入の場合にあつては、当該軸受に防水装置が設けられていること。
  13. 十一
    散水管、清水管、甲板洗浄管、排水管、汚水管等の諸管が急激な屈曲を避けるように配置され、かつ、船体に強固に取り付けられていること。
  14. 十二
    前号の諸管であつて船底部及び魚倉又は氷倉の防熱設備の内部に設けられているものにあつては、亜鉛めつき又は防食処置が施されていること。
  15. 十三
    かまど、ストーブ、煙突等に接近しているため燃焼のおそれがある木製及びFRP製の天井、側壁、床等の部分には金属板を張る等適当な燃焼予防処置が施されていること。

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