(材料)
第十九条の二
魚そうの防熱設備の材料の基準は、次のとおりとする。
- 一断熱材は、次に掲げるものであること。
- イ温度零度における熱伝導率が〇・〇六四ワツト毎メートル毎度以下であり、比重が〇・二五以下であること。
- ロ次の表の上欄に掲げる断熱材の使用箇所に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる温度の範囲(以下「断熱材の耐用温度範囲」という。)内で、断熱性能に悪影響を及ぼすような変質又は変形を起さず、かつ、不燃性又は難燃性であること。
- ハ吸水性がないか又はその表面に防水処理が施されていること。ただし、天井および周壁の上部に使用されるものにあつては、保水性のないものであればよい。
- ニ毒性又は有害な臭気がなく、当該断熱材に近接する部分の材質を侵さず、かつ、防腐剤、塗料等により侵されないこと。
- イ
- 二木材は、十分に乾燥されたもので、有害な腐れ又は傷がなく、内張板として使用するものにあつては、著しい死節又は割れその他の欠点がなく、かつ、耐しよく性を有するものであり、下板及び根太にあつては、全面に防腐処理が施されていること。
- 三防水紙は日本産業規格(以下「JIS」という。)A六〇〇五号に規定するアスフアルトルーフイング又はこれと同等以上の防湿性及び耐通気性を有するものであること。
- 四金属製のくぎ、ボルト、開閉具等は、腐しよくのおそれがないか又は亜鉛めつき若しくはその他の適当な防しよく処理が施されていること。
- 五内張板、根太及び下板が木材以外のものであるか又はくぎ、ボルト、開閉具等が金属以外のものである場合には、それらの材料は、次に掲げるものであること。
- イ当該箇所に使用される木材又は金属と同等以上の強さを有すること。
- ロその使用箇所に応じ断熱材の耐用温度範囲内で著しい変質又は変形を起さず、不燃性又は難燃性であり、耐しよく性を有し、かつ、老化し難いものであること。
- ハ毒性又は有害な臭気がなく、それらに近接する部分の材質を侵さず、かつ、防腐剤、塗料等により侵されないこと。
- ニ工作が容易で、かつ、工作に伴う危険性がなく、仕上がり後において吸水性がなく、内張板に使用されるものにあつては通水性又は通気性がなく、仕上がり後の表面がなるべく平滑であること。
- イ
- 六内張板の表面に塗料又は金属板で耐水被覆を施す場合における当該材料は、毒性又は有害な臭気がなく、その使用箇所に応じ、断熱材の耐用温度範囲内で有害な変質又は変形を起さず、不燃性又は難燃性のものであり、かつ、表面がなるべく平滑で、清掃が容易なものであること。