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漁船検査規則 第三十六条 (材料)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(材料)

第三十六条

コンパスの材料の基準は、左の通りとする。

  1. 磁針及び修正用磁石がKS磁鋼、新KS磁鋼、MK磁鋼又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、磁化後において人工枯(摂氏百度に八時間以上保持した後振幅二ミリメートル、振動数毎分千二百回の振動を三十分以上与えることをいう。以下同じ。)を行つた時及び二箇月後においてそれぞれ磁気能率を測定し、人工枯を行つた時に測定した磁気能率に対する二箇月後に測定した磁気能率の変化の割合が二パーセント以下であること。
  2. 象限差修正具及びフリンダースバーがスーパーパーマロイ、炭素含有量〇・〇二パーセント以下の純鉄又はこれらと同等若しくはそれ以上の性能を有し、残留磁気がある場合の感応磁気による有効量と残留磁気がない場合の感応磁気による有効量との差が、残留磁気がない場合の感応磁気による有効量の十パーセント以下であること。
  3. 磁性部以外の各部分が無磁性であつて、且つ、海水及び日照による影響を受けることが少いこと。
  4. 軸針がビツカース硬度五百以上でコンパス液(アルコール水溶液とする。)によりさびを生じないもの、軸帽がサフアイヤであり、軸針及び軸帽が五十倍の顕微鏡検査の結果、その形状及びみがきが良好であること。

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