第三十五条 漁船の磁気コンパス(以下「コンパス」という。)は、検査の結果、その材料については次条、構造については第三十七条、性能については第三十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗