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漁船検査規則 第三十八条 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第三十八条

コンパスの性能は、磁気能率試験、精度試験、制動及び随伴角(コンパスバウルを一定の速さで一回転させるときその回転のために生ずるコンパスカードの偏角をいう。以下本条において同じ。)の試験並びに温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。

  1. 磁気能率試験は、コンパス浮動部(磁針、浮及びコンパスカードをいう。以下本条において同じ。)について行うものとし、磁気能率が標準磁場(気温摂氏十五度において地磁気水平力が三〇マイクロテスラ、地磁気鉛直力が三四マイクロテスラを示す磁場をいう。以下本条において同じ。)において甲型コンパスにあつては千五百C・G・S・(許容誤差正負各二百C・G・S・以内)乙型コンパスにあつては四百C・G・S・(許容誤差正負各三十C・G・S・以内)のものであること。
  2. 精度試験は、方位については四方点及び四隔点において磁気子午線と比較し、軸心摩擦については静止点から左右に各五度偏位させ、浮動部の振揺周期及び重量についてはコンパス液中において行うものとし、標準磁場における目盛誤差、基線誤差、方位誤差、軸針摩擦誤差並びに振揺周期及び重量が左の表の上欄に掲げるコンパスの型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
  3. 制動及び随伴角の試験は、コンパスカードについて行うものとし、その制動が良好であり、その随伴角が標準磁場において五分間に一回転させた場合一度以内であること。
  4. 温度試験は、コンパスバウルについて摂氏五十度及び零下二十度において各五時間行うものとし、コンパス液のいつ出、気ほうの発生又は混濁がなく、且つ、コンパスバウルの内面の塗装に異状を生じないこと。

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