(材料及び構造)
第四十六条
船内時計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。
- 一てんぷ、ぜんまい、ひげぜんまい及び軸以外の部分の材料が無磁性で、且つ、さびを生じないもの又はさび止処理を行つてあること。
- 二一週間以上巻のかぎ巻式であつて動揺及び振動に耐え、歩度変化を生ぜず、時計側が金属製又は木製で防湿及び防じん構造であること。
- 三時針、分針及び秒針を有するものであつて、時針及び分針の調整が容易であり、且つ、調整によつて歩度に著しい支障を生じないこと。
- 四てんぷが温度の変動に応じて自動的に歩度を調整する装置が施されていること。