条文くん法令検索 AIに質問する

漁船検査規則 第四十六条 (材料及び構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(材料及び構造)

第四十六条

船内時計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。

  1. てんぷ、ぜんまい、ひげぜんまい及び軸以外の部分の材料が無磁性で、且つ、さびを生じないもの又はさび止処理を行つてあること。
  2. 一週間以上巻のかぎ巻式であつて動揺及び振動に耐え、歩度変化を生ぜず、時計側が金属製又は木製で防湿及び防じん構造であること。
  3. 時針、分針及び秒針を有するものであつて、時針及び分針の調整が容易であり、且つ、調整によつて歩度に著しい支障を生じないこと。
  4. てんぷが温度の変動に応じて自動的に歩度を調整する装置が施されていること。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船検査規則第四十六条(材料及び構造)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十五条 漁船検査規則 目次 第四十七条(性能) →