条文くん法令検索 AIに質問する

漁船検査規則 第四十五条

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令

第四十五条

漁船のぜんまい時計(以下「船内時計」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第四十七条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船検査規則第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(性能) 漁船検査規則 目次 第四十六条(材料及び構造) →