条文くん法令検索 AIに質問する

漁船検査規則 第四十四条 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第四十四条

気圧計の性能は、器差、最大較差及びヒステリシスについての循環変圧試験及び気圧誤差についての温度試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。

  1. 循環変圧試験は、ひげぜんまい及びチヤンバーの平衡組立後六十日以上経過したとき及び次号の温度試験から約二十四時間経過した後に気圧計の指度を常温で基準水銀気圧計の指度に合せ、目盛の全範囲に対し気圧差二十ヘクトパスカルの間隔でそれぞれ三十分間留め置いて行うものとし、器差、最大較差及びヒステリシスがそれぞれ正負一・〇ヘクトパスカル、正負一・五ヘクトパスカル及び一・〇ヘクトパスカルを超えないこと。
  2. 温度試験は、ひげぜんまい及びチヤンバーの平衡組立後六十日以上経過したときにおいて行う循環変圧試験後に摂氏三十度及び零度に各一時間以上維持して行うものとし、それぞれの温度において測定した気圧差が正負一・〇ヘクトパスカルを超えないこと。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船検査規則第四十四条(性能)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(材料及び構造) 漁船検査規則 目次 第四十五条 →