第四十二条 漁船のアネロイド気圧計(以下「気圧計」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第四十四条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗