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漁船検査規則 第四十三条 (材料及び構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(材料及び構造)

第四十三条

気圧計の材料及び構造の基準は、左の通りとする。

  1. 各部の材料がなるべく無磁性で、且つ、さびを生じないものであり、チヤンバー、ひげぜんまい及び鎖が洋白又はこれと同等若しくはそれ以上であること。
  2. 壁取付型であつて、その文字板の可視直径が大型のものにあつては、百五十ミリメートルから百七十ミリメートルまで、小型のものにあつては、百十ミリメートルから百三十ミリメートルまでであること。
  3. 温度誤差をなくすための自動調整装置を有し、且つ、指針が動揺及び振動に対し安全であること。
  4. 文字板が中央上方を千ヘクトパスカルとし、両端に若干の捨目盛を施したものであつて、目盛及び指針が左の表によるものであること。

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