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漁船検査規則 第四十一条 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第四十一条

六分儀の性能は、中心差試験、振動試験及び温度試験並びに望遠鏡の性能により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。

  1. 中心差試験は、十五度おきに測角して行うものとし、それぞれの点における中心差(零度目盛における器差を零としたときの各点の総合誤差)が三十秒以下であること。
  2. 振動試験は、六分儀を格納箱に納め、振幅〇・五ミリメートル、振動数毎分二百回の振動を五分間以上与えて行うものとし、異状を生じないこと。
  3. 温度試験は、六分儀を摂氏四十度及び零下二十度において各三十分間維持して行うものとし、異状を生じないこと。
  4. 望遠鏡が左の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる性能のものであり、視界の大部分において実用に差支えのある色収差、球面収差、コマ、非点収差、ジストーシヨン、像面のわん曲等がないこと。

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