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漁船検査規則 第四十条 (材料及び構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(材料及び構造)

第四十条

六分儀の材料及び構造の基準は、左の通りとする。

  1. 各部の材料が人工枯したもの又は荒加工をした後六箇月以上枯らしたものであつて永年使用してもひずみを生ぜず、且つ、無磁性であること。
  2. 枠の直径が百五十二ミリメートルから百七十八ミリメートルまで、その弧の大きさが五分の一円周であり、軽量に造られていること。
  3. 目盛及びその読取部分の構造が左の表の上欄に掲げる六分儀の型式に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
  4. 光学部分がよく焼鈍した光学ガラスであつて、砂目、きず等がほとんどない程度にみがかれてあり、透明度が良好であつて、且つ、有害な脈理、あわ、不溶解物等がないこと。
  5. 動鏡及び水平鏡が枠面に垂直に設けられ、反復調整しても効力を失わない調整装置を備え、且つ、その平行度及び平面度が左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。
  6. 八倍から十二倍までの間の倍率を有する長望遠鏡及び三倍以上の倍率を有する短望遠鏡各一箇を備え、その保持器が、望遠鏡の視軸線が六分儀の枠面に併行となるよう調整することができ、且つ、垂直に上下動を行うことができること。
  7. シエードグラスが太陽観測を行うために適当な濃度のもので、その濃度及び枚数、平行度並びに平面度が左の表の上欄に掲げるシエードグラスの種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる通りであること。

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