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漁船検査規則 第三十三条 (構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(構造)

第三十三条

配電盤の構造の基準は、強固であつて盤面が不燃性物であり、これに少くとも表示灯、検漏器、電圧計、電流計、電圧測定用切替開閉器、可溶片附開閉器及び界磁調整器が設けられてあり、且つ、計器類が振動に耐え、動揺に対しても指示の変化を生じないものとする。

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