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漁船検査規則 第三条 (一般配置)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(一般配置)

第三条

船体の一般配置の基準は、左の通りとする。

  1. 魚そう、氷そう、活魚そう、燃料油そう、清水そう、乗組員の居室、まかない室その他の区画及び推進機関、機器、漁ろう設備その他の設備の大きさ及び位置が従事する漁業の種類又は用途に対し適当な重心位置、きつ水及びトリムを有するように定められていること。
  2. 乗組員の居室及びまかない室等が安全且つ衛生的な場所に配置されてあり、これらの室には通風及び採光の十分な天窓又は明り取り、通風管並びに乗組員の衛生に必要な設備が設けられていること。
  3. 長さ十三メートル以上の漁船にあつては上甲板が、その他の漁船にあつては機関室の部分に水密構造の甲板が備えられていること。
  4. 甲板を備える漁船にあつては、甲板上の諸構造物が風圧を受ける面積を少くするように造られていること。
  5. 上甲板を備える漁船にあつては、上甲板に達する支水隔壁が鋼製漁船及びりゆう骨、外板その他の船体の主要部分にFRP(ガラス繊維を熱硬化性樹脂を用いて積層することにより成型したものをいう。以下同じ。)を使用する漁船(以下「FRP製漁船」という。)においては機関室の前部及び後部に、木製漁船においては機関室の前部に設けられていること。

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