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漁船法施行規則 第十七条 (検査を行う場所)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(検査を行う場所)

第十七条

第二十五条第一項の検査は、当該工事の場所(魚群探知機、冷凍設備及び次条に規定する総合検査のしゆん工時の検査にあつては当該漁船)において行う。ただし、特に依頼があつたときは、他の場所において行うことがある。

2設計の検査及び法第二十五条第一項第六号の事項の検査は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣の指定する場所において行う。

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