(設計及び工事の期間中の検査)
第十六条
法第二十五条第一項に規定する設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時とする。ただし、同項の規定により検査を依頼された事項の構造及び工法を勘案して必要があると認めるときは、この項本文に規定する時のほか、農林水産大臣が指定する時とする。
- 一法第二十五条第一項第一号に掲げる事項に関する検査基本設計を完成した時
- 二法第二十五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項の新設計に関する検査当該新設計を完成した時
- 三法第二十五条第一項第二号から第六号までに掲げる事項に関する検査(前号に掲げる検査を除く。)申請者の希望する時
2法第二十五条第二項の農林水産省令で定める場合は、設計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農林水産大臣が認めた場合とする。