条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法施行規則 第十五条 (検査事項の種類)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(検査事項の種類)

第十五条

第二十五条第一項第二号の機関は、推進機関、補機関及び空気圧縮機、同項第三号の漁ろう設備は、魚群探知機及びうず巻ポンプ、同項第四号の漁獲物の保蔵又は製造の設備は、魚倉の防熱設備及び冷凍設備、同項第五号の電気設備は、発電機、電動機、変圧器及び配電盤、同項第六号の航海測器設備は、磁気コンパス、舶用六分儀、舶用アネロイド気圧計及び船内時計とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法施行規則第十五条(検査事項の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(登録の報告書等の提出) 漁船法施行規則 目次 第十六条(設計及び工事の期間中の検査) →