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漁船法 第二十四条 (農林水産省令への委任)
昭和二十五年法律第百七十八号
法律
(農林水産省令への委任)
第二十四条
この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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