条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法 第二十四条 (農林水産省令への委任)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(農林水産省令への委任)

第二十四条

この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法第二十四条(農林水産省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(漁船原簿の副本の提出等) 漁船法 目次 第二十五条(依頼検査) →