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漁船法 第二十三条 (漁船原簿の副本の提出等)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(漁船原簿の副本の提出等)

第二十三条

農林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統計その他登録に関し必要な報告を求めることができる。

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