(船舶法の適用除外) 第二十二条 漁船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第二十一条の規定に基づく命令(船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。)を適用しない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗