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漁船法 第二十一条 (登録謄本の交付)
昭和二十五年法律第百七十八号
法律
(登録謄本の交付)
第二十一条
何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請求することができる。
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漁船法 目次
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