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船舶法 第二十一条

明治三十二年法律第四十六号法律

第二十一条

前条ニ掲ケタル船舶ノ船籍及ヒ其総トン数ノ測度ニ関スル規程ハ小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)及ビ之ニ基キテ発スル命令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外命令ヲ以テ之ヲ定ム

2前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得

3前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ二十万円以下ノ罰金トス

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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