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漁船法施行規則 第二十条 (検査合格証等の複本)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(検査合格証等の複本)

第二十条

農林水産大臣は、法第二十五条第一項の申請者から検査合格証又は検査成績書の複本交付の請求があつたときは、これを交付することがある。

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