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漁船法施行規則 第四十七条 (手数料)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(手数料)

第四十七条

第五十二条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。

2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第十八条第一項の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第五十二条第一項の手数料は、前項の額の収入印紙を第十八条第一項の申請書に貼り付けて納付するものとする。

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