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漁船法 第五十一条 (水産政策審議会による報告徴収等)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(水産政策審議会による報告徴収等)

第五十一条

水産政策審議会は、第三条第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、漁船、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

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