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漁船法 第五十条 (立入検査)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(立入検査)

第五十条

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、漁船の所有者若しくは管理者の事務所、漁船の建造若しくは改造の工事の場所、漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設の製作の場所又は漁船(第四条第一項若しくは第二項の許可に係る建造若しくは改造中の船舶又はその許可の申請に係る改造若しくは転用前の船舶を含む。以下この条において同じ。)に立ち入り、漁船若しくは漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設又は登録票その他の書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検認機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを示さなければならない。

5第一項から第三項までの立入検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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