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漁船法 第四十九条 (報告の徴収)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(報告の徴収)

第四十九条

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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