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漁船法 第四十八条 (審査請求)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(審査請求)

第四十八条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、審査請求人は、当該事案について意見を述べ、かつ、証拠を提出することができる。

2前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

3第八条の規定による工事完成後の認定に関する処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

4この法律の規定による指定認定機関又は指定検認機関の処分又はその不作為について不服がある者は、当該指定認定機関又は指定検認機関を指定した農林水産大臣又は都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関又は指定検認機関の上級行政庁とみなす。

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