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漁船法 第五十五条

昭和二十五年法律第百七十八号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第十六条第十七条第一項若しくは第二項又は第二十条の規定に違反した者
  2. 第五十条第一項の規定による当該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者

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