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漁船法 第十五条 (登録票の備付け)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(登録票の備付け)

第十五条

漁船の使用者は、漁船を運航し、又は操業する場合には、漁船の船内に第十二条の登録票を備え付けておかなければならない。ただし、農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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