(登録票の再交付)
第十一条
登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に対し、理由を付して登録票の再交付を申請しなければならない。
2漁船の使用者がその漁船の所有者でない場合において前項の理由を生じたときは、その使用者は、遅滞なく所有者にその旨を通知しなければならない。
登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に対し、理由を付して登録票の再交付を申請しなければならない。
2漁船の使用者がその漁船の所有者でない場合において前項の理由を生じたときは、その使用者は、遅滞なく所有者にその旨を通知しなければならない。