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漁船法施行規則 第十条 (登録票の様式)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(登録票の様式)

第十条

第十二条第一項の登録票は、動力漁船にあつては別記様式第九号、無動力漁船にあつては別記様式第十号による。

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