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漁船法施行規則 第十条 (登録票の様式)
昭和二十五年農林省令第九十五号
府省令
(登録票の様式)
第十条
法
第十二条第一項
の登録票は、動力漁船にあつては
別記
様式第九号
、無動力漁船にあつては
別記
様式第十号
による。
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この条文が参照している条文
漁船法 第12条
別記
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様式第九号
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様式第十号
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← 第九条(登録申請の手続)
漁船法施行規則 目次
第十一条(登録票の再交付) →