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漁船法施行規則 第十三条の二 (変更の登録の手続)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(変更の登録の手続)

第十三条の二

第十七条第一項の変更の登録の申請は、文書をもつてしなければならない。

2前項の文書には、法第四条第一項又は第二項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第五項の許可の通知書(同条第六項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第五項及び第六項の許可の通知書)、法第八条の規定により認定を受けるべき動力漁船(法第四条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては第七条第四項の認定通知書、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第四条第一項又は第二項の許可を受けた総トン数二十トン以上の動力漁船(改造により総トン数二十トン未満となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン以上となる動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。

3都道府県知事は、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第四条第一項又は第二項の許可を受けた総トン数二十トン未満の動力漁船(改造により総トン数二十トン以上となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン未満となる動力漁船に係るものにあつては第一項の文書に船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。

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