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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十一条

昭和二十八年政令第四百十一号政令

第二十一条

法の施行の際現に琉球船舶規則(千九百五十二年琉球列島米国民政府布令第六十五号)により登録し、又は船鑑札を受有している船舶で漁船法第二条第一項各号の一に該当するものは、昭和二十九年三月三十一日までは、同法第九条第一項の規定にかかわらず、漁船として使用することができる。

2前項の漁船につき同項の期限内にする漁船法第九条第一項の規定による登録については、同法第十九条の規定による手数料は、納めなくてもよい。

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