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海洋水産資源開発促進法 第十八条 (行政庁)

昭和四十六年法律第六十号法律
(行政庁)

第十八条

この章の規定中「行政庁」とあるのは、資源管理協定の対象となる海域が一の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法第三十七条に規定する大臣許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業が含まれない場合については当該海域を管轄する都道府県知事、その他の場合については農林水産大臣とする。

2前項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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